▶ 2011年10月号 目次

韓国憲法裁判所の「違憲」決定を考える

畑山 康幸


   9月24日、ニューヨークで玄葉光一郎外相と会談した韓国の金星煥外交通商相は、韓国・憲法裁判所が元「慰安婦」の対日損害賠償請求権問題を解決するために政府が具体的な努力をしないのは請求者たちの基本権を侵害するもので憲法違反である、と決定したことを説明し、元「慰安婦」らの個人請求権問題に日本が応ずるよう要求した。玄葉外相は、この問題は「日韓請求権協定で、完全かつ最終的に解決された」として、韓国側に応じない方針を伝えた(『朝日新聞』9月25日付)。
 金外相が説明した憲法裁判所の決定とは、日本は元「慰安婦」の賠償請求権が日韓請求権協定によって消滅したとしているのに対し、韓国政府はこの協定でも解決していないという立場であるため、両国間にはこれに関する紛争が存在しており、韓国政府には協定第3条に定めた手続きによって紛争解決の義務があり、そうした措置を取らない(=不作為)のは元「慰安婦」らの基本権を侵害し違憲であるとの確認を求めていたのを8月30日に認容した(=違憲決定)ことを指している。
 日本は韓国と、1965年に日韓基本条約で国交を正常化し、また請求権協定によって、韓国に対し、朝鮮に投資した資本および日本人の個別財産の全てを放棄するとともに、3億ドルの無償資金供与と2億ドルの貸し付けを行い、韓国は対日請求権を放棄することで合意したのであった。その際、協定第2条で「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決された」ことを確認すると定め、第3条で「協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決する」とし、解決できなかった紛争は仲裁委員会で協議することを決めた。
韓国・憲法裁判所は決定理由として、韓国憲法に照らして、また請求者たちの財産権および人間としての尊厳と価値という基本権の重大な侵害の可能性、救済の切迫性と可能性等をあげ、また被請求者にこうした作為義務を履行しない裁量があるとはいえず、現在まで被請求者が紛争解決手続きを履行したとみることができないので、被請求者のこうした不作為は憲法に違反するとした。違憲6、却下3の決定であった。