▶ 2013年2月号 目次

薬のネット販売解禁 副作用のリスクを忘れるな

木村良一


 インターネットによる市販薬の通信販売を禁じた厚生労働省の規制について最高裁が1月11日、「違法で無効だ」と判断した。
 この最高裁判決で市販薬のネット販売は事実上、解禁され、勝訴した通販業者はすぐにネット販売を再開した。需要と価格が安定した市販薬は通販業者にとって魅力的な商品で、経済効果が期待され、規制緩和の意義も大きい。今後、他の通販業者も薬のネット販売に参入するだろう。
 しかしながらここで考えてもらいたい。最高裁が「ネット販売は安全だ」というお墨付きを与えたわけではないということを。とくに通販業者はこの事実を忘れてはならない。
 市販薬は医師の処方箋がなくても買えるから「副作用の問題はない」という考え方も間違っている。服用した妊婦から手足の短い子供が生まれた睡眠薬「サリドマイド」の被害や、胃腸薬キノホルムによって下半身まひなどを引き起こした「スモン病」はいずれも市販薬による薬害だった。厚労省によれば、2011(平成23)年度までの過去5年間に24人がかぜ薬などの市販薬の副作用で死亡した可能性がある。どんな薬にも副作用があり、服用を誤ると被害を出す。「薬は必要悪だ」と自覚してほしい。
 厚労省は2009年4月の薬事法の改正で、市販薬を副作用のリスクに応じて3つに分類し、このうち第1類(一部の胃腸薬、育毛剤など)と第2類(かぜ薬、解熱鎮痛剤など)については、省令で薬局・薬店で薬剤師や登録販売者が対面販売しなければならないと義務付け、インターネットによる販売を原則禁止にした。第3類(ビタミン剤、整腸剤など)だけがネット販売を許された。
 今回の最高裁判決は①改正した薬事法には対面販売の必要性が明示されていない②ネット販売を規制する趣旨も見当たらない―として「省令は法律の委任範囲を逸脱している」と結論付けた。法的な裏付けがないのにネット販売を省令で規制した厚労省の姿勢を戒めた判決だった。
 ネット販売は体が不自由な障害者や高齢者には便利だし、薬局・薬店がない離島や山間部でも薬を簡単に入手できる。インターネットを利用した販売が時代の流れでもあることも分かる。