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ミニゼミレポート(第1回) 高市発言から放送の自由を考える

楠本 大貴


 2017年5月17日、放送の自由をテーマとして、今年度第1回のミニゼミが慶應義塾大学三田キャンパスで開かれた。17名の現役学生に加え、当研究所卒業生の6名のジャーナリストと2名の担当教授が出席した。昨年2月の高市早苗総務大臣の停波発言を手がかりにして、放送の自由についての活発な議論が交わされた。ここではその議論の内容を、いち学生の視点からふり返ってみる。

 まず今回のミニゼミでは、放送の自由を脅かす事例として「高市発言」が取り上げられた。これは高市早苗総務大臣による、昨年2月の衆議院予算委員会での発言を指す。放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、放送法第4条(後述)の違反を理由に、電波停止を命じる可能性があると言及したのだ。「行政指導をしても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにはいかない」と高市氏は述べた。前年の9月にTBSテレビ『NEWS23』の岸井キャスターが、「メディアとしても(安保法案の)廃案に向けて声を上げ続けるべきだ」と主張したことを受けてのことである。「(違反については)誰が判断するのか」という民主党の奥野氏の質問に対しては、「そのときの大臣が判断する」と答えた。
 政府が放送に介入しようとした例は高市発言だけではない。1993年の「椿事件」もまた、放送の自由を考える上で重要な出来事の一つである。それは当時の全国朝日放送(いまのテレビ朝日)の椿貞良報道局長が、日本民間放送連盟の非公式の会合で問題発言をしたことが発覚したことに端を発する。「(7月の総選挙で)非自民政権が生まれるように報道せよと指示した」、「『公正であること』をタブーとして、積極的に挑戦する」などという発言が、産経新聞のスクープにより明らかになった。これを受けた衆議院逓信委員会で、当時の郵政省(いまの総務省)の江川放送行政局長は、「(政治的公平は)最終的に郵政省において判断する」と答弁した。椿氏のこの発言が引き起こした一連の騒動が「椿事件」である。これがきっかけとなり、それまでほとんどなかった放送局への行政指導が一挙に増加することになる。

 これらの二つの事例において問題となるのは、停波や行政指導の根拠とされた放送法第4条の解釈だ。政府によれば、この条文は法的拘束力をもつものなので、違反した場合には制裁が科されるという。しかし、放送局はこの条文を倫理規定として捉えており、放送法の違反を理由にした政府の介入は不当であるとしている。
 学者たちの通説でも、この条文は倫理規定であり、やはりその違反を理由に停波を行うのは難しいという。放送法全体の理念が、放送局の「自主自律」を実現することに他ならないからだ。放送法が放送局を縛るためのものだとする政府の解釈は、この理念と矛盾している。